意匠登録は、「商品」デザインの特許です。
バッグ、小物、アクセサリー、洋服、日用雑貨、電化製品、自動車、お菓子、包装箱、お酒の瓶など、工業的に生産される商品の独創的なデザインは「意匠登録」で保護することができます。
意匠登録をして意匠権を取得すれば、他の会社は、その商品について同じデザインはもちろん、類似するデザインも作ったり販売したりすることができなくなります。
当サイトでは、この意匠権を取得するための意匠出願から登録までの手続きを、ネットで簡単かつリーズナブルな価格で行うことができます。
商品のデザインは、不正競争防止法や著作権法によっても守られます。しかし、不正競争防止法は商品のデットコピーについては3年しか保護期間がありませんし、実質的に同一の範囲までしか効力は及びません。また、商品デザインが周知著名になって、自社製品であることが広く知られるようになれば、3年経過後でも保護されますが、周知著名になるまでが大変です。
著作権法で商品デザインが保護される場合は、実用性がありながらも美術作品として鑑賞の対象になるようなものでなければ著作物と認められませんので、保護されるものは限定されます。
意匠権ならば、登録されれば、20年間の保護が得られ、同一のデザインのみならず、類似するデザインまで他社が使用することを排除することができます。また、権利行使に際して他人が模倣したことを立証する必要がありません。
意匠は商品の外観なので、特許のように技術的に難しい条件を要求されることなく登録されます。また、見た目で判断できるので特許よりも侵害かどうかの判断がしやすいというメリットがあります。
また、形状的に特徴がある発明について、特許の取得は難しい場合でも、意匠登録できる場合があり、これにより一定範囲での保護が可能になります。
意匠登録をして意匠権が発生すると、他者が意匠権を侵害したときに、民事訴訟として製造・販売をやめさせる差し止め請求や損害賠償の請求ができます。
また、意匠権の侵害は刑事罰の対象にもなっています。侵害行為をした者はに、10年以下の懲役や1000万円以下の罰金が課され、法人の従業員が侵害行為をした場合には、従業員だけでなく法人にも3億円以下の罰金が課されます。
意匠登録をご希望の方は、まずはご依頼手順をご覧下さい。